2018-04-11 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
この条におきましては、インターネットにアップされている情報のほかにも、書籍とか映画とか音楽など幅広い種類の著作物の所在検索サービスあるいは情報分析サービス等を新たに権利制限の対象とするものでございまして、著作物の種類等によって、どの範囲であれば軽微であるかが異なり得るものと考えております。
この条におきましては、インターネットにアップされている情報のほかにも、書籍とか映画とか音楽など幅広い種類の著作物の所在検索サービスあるいは情報分析サービス等を新たに権利制限の対象とするものでございまして、著作物の種類等によって、どの範囲であれば軽微であるかが異なり得るものと考えております。
それからもう一つは、権利者に与える不利益が軽微な行為類型については、著作物の所在検索サービスや情報分析サービス等、電子計算機による情報処理の結果の提供の際、著作物の一部を軽微な形で提供する行為を広く権利制限の対象とする規定、新第四十七条の五を整備することとしたところでございます。
○林国務大臣 今般の改正によりまして、情報通信技術の進展等による時代の変化に柔軟に対応できるように、抽象度を高めた柔軟性のある権利制限規定として、先ほど来御議論いただいておりますように、著作物の表現の享受を目的としない利用等広く権利制限の対象とする規定、また、所在検索サービスや情報分析サービス等、電子計算機による情報処理の結果の提供の際、著作物の一部を軽微な形で提供する行為を広く権利制限の対象とする